鹿児島で分譲マンション売却で発生する仲介手数料とは?

鹿児島で分譲マンション売却で発生する仲介手数料とは?

鹿児島にお住いの人の中には、購入した分譲マンションを売却し近隣エリアにある新築一戸建てへの住み替えを検討されているケースも多いのではないでしょうか。
一般的に、マンションの売却を行うときには仲介業者を利用する方法と不動産を買取してくれる会社を依頼する2つの方法があります。
仲介業者を利用すると仲介手数料を支払う必要になることをご存じの人は多いかと思われますが、鹿児島エリアでは売却時に発生する仲介手数料はどのくらいの金額になるのか、その費用はどのような意味があるのか解説することにしましょう。

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分譲マンション売却と仲介手数料

分譲マンションを売却したい、このように考えた際には地元に強い不動産会社への相談がおすすめです。
不動産会社と一口に言っても中小や大手などがあり、複数の会社に査定見積もりを依頼することでどのくらいの金額売ることができるのか、相場を掴むことができます。
実際に、選んだ会社に仲介を依頼するときには、一般媒介契約や専任専属媒介契約など売り主側の希望で媒介契約を結ぶことになりますが、この場合の費用は無料で売買契約が締結した段階で売り主は仲介手数料を不動産会社に支払う形になります。
なお、専任媒介契約は不動産会社1社のみのスタイルで、一般媒介契約は複数の会社と契約を結び販売活動を行って貰えるなどの違いがありますが、仲介手数料を支払うのはマンションの売却ができた会社に対して行います。

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鹿児島で分譲マンションを売却する際の仲介手数料

鹿児島の中で分譲マンションを売りたいとなったときには、不動産会社に査定を依頼することから始める必要があります。
少しでも高く売りたいと考える人は多いかと思われますが、販売する上での価格は相場に適した金額で行う必要がありますので、数社への査定見積もりを依頼して相場を掴んでおきましょう。
また、不動産会社の中には積極的に売却活動を行ってくれるところもあるので、このような会社に依頼すれば売却までの期間を短縮できるケースもあります。
購入希望者が見つかり媒介契約を締結した段階で、不動産会社には仲介手数料を支払う形になりますが、この費用は不動産会社の利益になるお金で販売価格の3%に6万円を加算した金額が上限、これに消費税を加えた金額を支払うのが一般的です。

まとめ

鹿児島では中古マンションがどのくらいの金額で販売されているのか、これは売却するときの目安になるものですが、築年数や駅からの距離、設備や間取りなどにより相場は変わります。
媒介契約を締結した段階では仲介手数料はかかりませんが、売却が成立した段階で仲介をお願いした不動産会社に仲介手数料と呼ぶお金を支払うことになります。
この仲介手数料は上限が決まっていて販売価格3%相当に6万円を加算、これに消費税を加えた金額になるので、事前に仲介手数料の準備をしておくことをおすすめします。

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