鹿児島で不動産売却・査定と所得税

鹿児島で不動産売却・査定と所得税

鹿児島にお住いの人の中には、相続した不動産や自己所有の物件を売却したい、このように考える人も多いのではないでしょうか。
不動産売却を行うと、税金を納めなければならないのか、このような疑問を持つ人も多いといえましょう。
このような疑問を解決する目的で、鹿児島で不動産売却をするときの査定ポイントと所得税について分かりやすく解説しますので、現在不動産を売却しようとお考えの人など参考にされることをおすすめします。

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不動産売却と所得税

マンションや一戸建て、土地などの物件を売りたいとなったとき、購入希望者を見つけて貰える仲介業者が役立つ存在になってくれます。
少しでも高く売りたい、このように考える人は多いといえるわけですが、どのくらいの金額で売れるのか相場を掴むことが大切です。
相場を掴むときには、複数の不動産会社に査定を依頼することで各社が提示した金額を見ればどのくらいの金額で売却ができるのか分かります。
売買契約の締結後に仲介手数料の支払いとローン残高の精算などが行われることになりますが、居住用の不動産取引では譲渡所得税3,000万円特別控除などがあり、確定申告を行うことで税金の納税義務を回避できるなど売却ができた後には確定申告をすることが大切です。

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鹿児島で不動産売却した所得税はどこに納める?

鹿児島の中で不動産売却をした人の中で、所得税をどこに納めれば良いのか分からない人もいるのではないでしょうか。
これは確定申告の書類を作成すると同時に計算して納めるべき税金があるのか否かにより変わるもので、必ずしも税金を納める必要があるわけではありません。
不動産を売ったときの金額が、購入時よりも高く売れると利益が生じたことになり、税金を納めなければなりません。
これは譲渡所得と呼ばれるもので、売却益があるときには確定申告が必要です。
売れた金額から取得費や譲渡費用などを差し引いたものが譲渡所得となり、譲渡所得の金額に応じた譲渡所得税を納税します。
そのため、査定段階で譲渡所得の有無の把握ができるので安心ではないでしょうか。

まとめ

鹿児島で不動産の売却をすると、一時的に高額な費用が所得に上乗せされることになりますので、多くの人々は所得税を納めなければならないのではないか、このような疑問を持つのではないでしょうか。
税金を納めるべきか否かは譲渡所得が発生したときに確定申告を行うことで分かりますし、そもそも譲渡所得が発生しないのであれば確定申告をする必要はありません。
ただ、不動産の売却で損益が発生したとき、ローンを利用している場合などでは所得税の還付を受けられるケースもあるので確定申告はしておいた方が良いでしょう。

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